厚生労働省が各都道府県の担当者に向けて通達し、オンライン診療の受診等に係るシステム利用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額を別途徴収できるようになりました。以下原文です。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
A003オンライン診療料
(12)当該診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
出典:
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日保医発0305第1号P.17)